Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

監査報告(会計限定)の招集通知添付

内藤ブログの注意喚起で、昨年の計算規則改正で変更があったことを知りました。
内藤先生、ありがとうございました。
http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/4c97f42587182f7f4fe1dca3f2cfa818
会社法
(計算書類等の株主への提供)
第四百三十七条  取締役会設置会社においては、取締役は、定時株主総会の招集の通知に際して、法務省令で定めるところにより、株主に対し、前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告(〜)を提供しなければならない。
【会社計算規則】
(計算書類等の提供)
第百三十三条  法第四百三十七条の規定により株主に対して行う提供計算書類(〜)の提供に関しては、この条に定めるところによる。
一  株式会社(監査役設置会社監査役監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。〜)及び会計監査人設置会社を除く。) 計算書類
二  会計監査人設置会社以外の監査役設置会社 次に掲げるもの
  イ 計算書類
  ロ 計算書類に係る監査役()の監査報告があるときは、当該監査報告(〜)
  ハ 〜