Genmai雑記帳

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高松高裁:債権者から誤回答あった場合の相続放棄

平成20年(ラ)12 相続放棄の申述受理申立却下審判に対する即時抗告事件
平成20年03月05日 高松高裁(控訴審
【要旨抜き書き】 〔家庭裁判月報〕

~調査を尽くしたにもかかわらず、債権者からの誤った回答により、債務が存在しないものと信じて限定承認又は放棄をすることなく熟慮期間が経過するなどした場合~遺産の構成につき錯誤に陥っている~その錯誤が遺産内容の重要な部分に関するものであるときは、錯誤に陥っていることを認識した後改めて民法915条1項所定の期間内に、錯誤を理由として単純承認の効果を否定して限定承認又は放棄の申述受理の申立て~できる。