2010-03-13 新株予約権の行使の条件 会社法・登記 新株予約権の行使の条件について、内藤先生が説明しておられます。 〜第236条第1項各号においては,列挙されていないが,同項各号は例示に過ぎず,「行使の条件」は,「新株予約権の内容」にほかならない〜 そのため〜「行使の条件」を〜定めるときは,株主総会の決議〜を要し〜取締役会に委任〜できない〜 〜「Q&A会社法の実務論点20講25頁〜 〜「商業登記全書第4巻『新株予約権,計算』」39頁,50頁〜 (よって)「その他の行使条件については〜契約に定める〜は認められないことになる、(が・・・) 内藤ブログ