Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

新株予約権の行使の条件

新株予約権の行使の条件について、内藤先生が説明しておられます。

〜第236条第1項各号においては,列挙されていないが,同項各号は例示に過ぎず,「行使の条件」は,「新株予約権の内容」にほかならない〜
そのため〜「行使の条件」を〜定めるときは,株主総会の決議〜を要し〜取締役会に委任〜できない〜
〜「Q&A会社法の実務論点20講25頁〜
〜「商業登記全書第4巻『新株予約権,計算』」39頁,50頁〜
(よって)「その他の行使条件については〜契約に定める〜は認められないことになる、(が・・・)

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