Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:インターネット名誉毀損の基準

平成21(あ)360 名誉毀損被告事件
平成22年03月15日 最一小決
裁判要旨抜き書き

1 インターネットの個人利用者~場合においても,他の~場合と同様に~摘示した事実を真実であると誤信したことについて,確実な資料,根拠に照らして相当の理由があると認められるときに限り,名誉毀損罪は成立しない
~より緩やかな要件で同罪の成立を否定すべきではない

裁判所 | 裁判例情報原文
刑事事件判例です。
理由冒頭の「弁護人紀藤正樹ほかの上告趣意は〜」と言う書き出しは、お定まりの文言ですが、この書き出しからすると、消費者訴訟や対カルト問題で有名な紀藤弁護士が、弁護したと言うことでしょうか?
下記はこの判決に言及した書き込みです。
2010-03-17