Genmai雑記帳

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通達:識別情報が読み取れない場合・

2010-03-20に記載した、登記識別情報の再作成について通達等が出されております。
登記識別情報の再作成

1.〜シールのはがれ方が不完全〜読み取れない状態になった場合の取扱い〜(通知)〔平成22 年3 月19 日付法務省民二第459 号〕
 〜準則〜の「〜通知されなかった場合」に該当するものとし,〜法〜の「〜提供することができないことにつき正当な理由がある場合」として取り扱って差し支えない〜 

☆要するに「事前通知になる」と言うことのように読め、なんのことはない通達のように思えます。 

2.〜シールのはがれ方が不完全〜読み取れない状態になった場合の〜再作成〜(通達)〔平成22 年3 月19 日付法務省民二第460 号〕
 申し出についての手続などを、様式を含めて定めた通達です。

 ☆上記2010-03-20に記載した、登記識別情報を再作成する手続についてのページとほぼ同内容と思われ、同ページの方が分かりやすいようです。

3.〜シールのはがれ方が不完全〜読み取れない状態になった場合の〜再作成に係る事務処理〜(依命通知)〔平成22 年3 月19 日付法務省民二第461 号〕
 〜職権により〜作成されている登記識割情報の失効の手続を行った上で,職権により〜再作成の手続を行う。〜
 〜資格者代理人の身分証明書は〜会員証〜で差し支えない。〜
 〜補助者〜資格者代理人の身分証明書等の文書の写しの提示と併せて〜補助者証及び特定事務指示書の提示〜。

☆この通知の原文の題名は「登記識別情報を記載した書面の登記識別情報を記載した部分が見えないようにするシールのはがれ方が不完全であることにより登記識別情報が読み取れない状態になった場合の登記識別情報の再作成に係る事務処理について」です。どうでもいいことですが、近年の文書題名は、どうしてこうも長いのでしょうか。「題名」の範囲を超えています。