非弁行為の要件(Wikiより抽出加工)
弁護士法
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
第72条 弁護士〜でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件〜その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁若しくは和解その他の法律事務を取り扱い〜をすることを業とすることができない。ただし〜法律に別段の定め〜。
- (1)「報酬を得る目的」
- 〜謝礼の趣旨で支払われることを認識していれば本目的を充足する。〜
- (2)「業」とは
- 反復継続の意思〜、一度の行為であっても要件を充足する。〜複数回である必要は無く〜、営利性も不要〜。
- (3)「法律事件」とは
- 〜争いがある。〜「事件性不要説」と「事件性必要説」〜紛争性をさして議論されており、〜
〜漫画『カバチタレ!』は事件性不要説に立つと非弁行為であるが、事件性必要説に立つと非弁行為とはならないエピソードが多いと解されている。なお、無報酬であることを強調することにより「報酬を得る目的」に当たらないため非弁行為ではないとする見解も強いが、事実上の宣伝であると認められ、結局、報酬を得る目的に該当するとする反論がある。〜