Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

貸金業法Q&A

金融庁・・・貸金業法Q&A
Q2-7. 貸金業者からお金を借りる場合、誰もが「年収を証明する書類」を提出しなければならないのですか?
Q2-10. 住宅ローン自動車ローンの借入れがあるので、借入残高が年収の3分の1を超えてしまいます。〜
Q2-11. 貸金業者から事業資金を借りているので、借入残高が年収の3分の1を超えてしまいます。〜
Q2-12. 銀行等からの借入れも合わせると、借入残高が年収の3分の1を超えてしまいます。〜
Q2-13. 貸金業者から年収の3分の1を超える借入れがありますが、クレジットカードのキャッシングを使うことはできますか?また、クレジットカードで買い物をすることはできますか?
カシキンQ&A

Q12.貸金業者から事業資金を借入れており、その残高は年収の3分の1を超えています。〜
A12.法人向け〜は総量規制の対象外〜、個人事業者〜は、事業・収支・資金計画を提出し、返済能力があると認められる場合は、〜3分の1を超えていたとしても〜貸金業者の判断〜

Q13.個人事業者ですが〜
A13.個人事業者の方は、以下の2つの方法のどちらでも、貸金業者からの借入れが可能となっています。
①〜事業資金等の借入れ〜、事業・収支・資金計画を作成の上〜日本貸金業協会〜簡易なフォーマット〜
②〜計画を提出しなくても、〜事業所得〜の金額〜を年収として〜教育資金、レジャー等の資金としても〜3分の1まで借入れを行うことができます。

応用編
Q7.年収の3分の1を超えても借りられる貸付け
3.高額療養費の貸付け
4.有価証券を担保とする貸付け
5.不動産(個人顧客または担保を提供する者の居宅等を除く。)を担保とする貸付け
6.売却予定不動産の売却代金により弁済される貸付け


7.顧客に一方的に有利となる借換え
8.借入残高を段階的に減少させるための借換え
9.顧客または顧客の親族等の緊急に必要と認められる医療費を支払うための貸付け
10.配偶者と併せた年収3分の1の貸付け(配偶者の同意が必要)
11.個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められることが要件)
12.新たに事業を営む個人事業者に対する貸付け(事業計画、収支計画、資金計画により、返済能力を超えないと認められることが要件)
★1〜6は総量規制「適用除外」⇒総量規制にかかわらず借入れ可能、残高に算入されない。
7〜12は総量規制の「例外」⇒総量規制にかかわらず借入れは可能、残高に算入、残高が総量規制超過した場合、その後の「適用除外」や「例外」を除く借入れはできなくなる。<<