Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

改正貸金業・法律案要綱・新旧対象

法律案要綱
新旧対象
貸金業・行為規制の強化等部分(抽出・加工あり)
(2)禁止行為の強化
イ 虚偽のことを告げ〜重要な事項を告げない行為
ロ 不確実な事項について断定的判断を提供し、又は確実であると誤認させるおそれのある行為
ハ 保証人となろうとする者に対し、主たる債務者が弁済することが確実であると誤解させるおそれのあることを告げる行為
(3)生命保険契約の締結に係る制限
〜借り手の自殺を保険事故とする生命保険の付保を禁止する〜(12条の7)
(5)勧誘に係る規制の強化
②〜契約を締結しない旨の意思を表示したにもかかわらず、当該勧誘を継続してはならないこと〜(16条)
(6)生命保険契約に係る同意前の書面の交付
〜死亡保険〜を締結しようとする場合〜同意を得ようとするときは、あらかじめ〜説明書面を交付(法16条の3)
(9)公正証書に係る規制の強化①〜利息の制限額を超える貸付けの契約について〜嘱託してはならない〜。
②〜貸金業を営む者は〜公正証書の作成〜する委任状を取得してはならない〜。
③〜貸金業者は、〜あらかじめ、強制執行認諾となる旨〜書面交付、説明(20条)
(10)取立て規制の強化(法21条1項)
イ 〜弁済等の時期について申し出を受けている場合において、正当な理由なく、日中に電話、訪問等による取立てを行うこと
ロ 〜退去すべき意思を示されたにもかかわらず、居宅や勤務先等から退去しないこと。
ハ 禁止行為のいずれかを行うことを告げること。