Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

改正貸金業法による利息制限法改正

利息制限法改正の要点
法律案要綱
改正利息制限法
(貸金業法改正の要項の内、「五 第5条:利息制限法の一部改正」部分)(抽出・加工あり)
1.〜貸借が同一の当事者間で複数ある場合における元本額区分の適用の特則を設ける〜。(5条)
2.〜みなし利息の範囲について、特則を設け〜除外〜費用を以下のものに限定する〜。(6条)

  • 1. 契約の締結又は債務の弁済の費用であって、次に掲げるもの
    • イ 公租公課
    • ロ 公の機関が行う手続に関してその機関に支払うべきもの
    • ハ ATM手数料
  • 2. 債務者の要請により債権者が行う事務の費用として政令で定めるもの

3.〜債務不履行による賠償額の予定の上限を年2割とする〜。(7条)
4.業として行う金銭消費貸借上の債務を主たる債務とする、業として行う保証において、保証人が主たる債務者から受けるべき保証料につき、主たる債務の利息と合算して上限金利規制の対象とするほか、根保証における保証料の特則を設ける〜。(8条)