官報で個人再生の認可公告を確認していましたら、隣に、再生認可の取消が載っていました。
4〜5年前に申し立てた、完済までもう1年程と言う債務者の件で、最近、債権者から電話があり、気にしていました・・・・・。
民事再生法(抽出加工)
(再生計画の取消し)
第百八十九条 〜次の各号のいずれか〜、再生債権者の申立てにより、再生計画取消しの決定をすることができる。
- 二 〜再生計画の履行を怠ったこと。
- 三 〜第41条1項、第42条1項の規定に違反し、又は第54条2項に規定する監督委員の同意を得ないで〜。
(再生債務者等の行為の制限)
第四十一条 〜手続開始後において、必要があると認めるときは〜次に掲げる行為をするには裁判所の許可を得なければならないものとすることができる。
- 一 財産の処分〜二 財産の譲受け〜三 借財〜〜〜
(営業等の譲渡)
第四十二条 〜営業又は事業の全部又は重要な一部の譲渡〜、裁判所の許可を得なければならない。〜
(監督命令)
第五十四条 〜手続開始の申立てがあった場合において、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより又は職権で、監督委員による監督を命ずる処分をすることができる。〜
(再生計画の変更)
第二百三十四条 小規模個人再生においては、再生計画認可の決定があった後やむを得ない事由で再生計画を遂行することが著しく困難となったときは、再生債務者の申立てにより、再生計画で定められた債務の期限を延長することができる。この場合においては、変更後の債務の最終の期限は、再生計画で定められた債務の最終の期限から二年を超えない範囲で定めなければならない。
2、3 略
(計画遂行が極めて困難となった場合の免責)
第二百三十五条 再生債務者がその責めに帰することができない事由により再生計画を遂行することが極めて困難となり、かつ、次の各号のいずれにも該当する場合には、裁判所は、再生債務者の申立てにより、免責の決定をすることができる。
- 一 〜変更された後の各基準債権及び〜各再生債権に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
- 二 〜第二百二十九条第三項各号に掲げる請求権〜に対してその四分の三以上の額の弁済を終えていること。
- 三 〜再生債権者の一般の利益に反するものでないこと。
- 四 前条の規定による再生計画の変更をすることが極めて困難であること。
(小規模個人再生の規定の準用)
第二百四十四条 〜第二百三十二条から第二百三十五条まで〜の規定は、給与所得者等再生について準用する。
・・・・一応、制度についてだけ電話しておきました。