Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

自動車税の減免

平成21(行ヒ)52 自動車税減免申請却下処分取消等請求事件
平成22年07月06日 最三小判
裁判要旨の要旨 〜脅迫されて〜(車を)貸与〜した後に〜所在が不明〜利用し得ない〜という事情は,〜県税条例〜の〜「天災その他特別の事情」に当たるとはいえない〜事例
裁判所 | 裁判例情報原文
 原審は、「〜盗難された場合には〜減免を認めるのに〜,本件のよう〜に〜求償が事実上不可能になった後〜についても減免を認めないとする取扱いは不平等」としたのに対し、
 最高裁は、

  • 1.課税の減免は,法律又はこれに基づく命令若しくは条例に明確な根拠があって初めて行うことができる」
  • 2.地方税法〜による〜減免は,天災等により担税力が減少し又は消滅したため,徴収の猶予等〜によっても〜相当性を欠く〜ような納税者に対し,〜条例に〜定める要件に適合することを条件として個別的な救済を図る〜制度〜
  • 3.本件条例〜は,「天災その他特別の事情により被害を受けた者」に対し〜減免〜できると規定〜
  • 4.徴収の猶予について定める地方税法15条1項1号は,「〜その他の災害」及び「盗難」という,いずれも納税者の意思に基づかないことが客観的に明らかな事由〜を要件として〜いる。
  • 5.本件条例〜の〜減免の要件としての「天災その他特別の事情」についても,徴収の猶予の要件よりも厳格に解すべきものであるから〜納税者の意思に基づかないことが客観的に明らかな事由〜事情のみを指すと解するのが文理にも沿い,相当〜
  • 6.〜できる限りの方策を講じたものの不奏功に終わったという〜事情は〜意思に基づかないことが客観的に明らかな事由によって生じたといえるか否か〜には直接の関連性を有しない〜。

と判断。租税法律主義と言うやつの反対解釈と言うことでしょうが、少し、釈然としません。