Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京高等判決:結婚紹介会社の不実告知

平成20年(ネ)第5336号
平成21年01月27日 東京高判
消費生活相談員のための判例紹介で紹介されておりました。
解説から(加工あり)

 継続的役務提供を行う業者が〜不実の告知〜勧誘を行った場合の救済手段としては、

〜取締役に対して責任を追及する場合には、後者による責任追及を考えていく必要がある。〜
 その際〜会社の詐欺行為について、特に会社の詐欺の故意を立証することは、例えば会社が詐欺を目的として設立されたような場合でない限り非常に困難〜、
 不実の告知による勧誘行為自体を不法行為の内容とすることができるかが本件の重要な争点となった。
 〜本判決は、不実の告知〜事項が、「本件契約締結の判断に影響を及ぼす重要なもの」であるという評価をした上で、これについて不実の告知を行った行為について不法行為責任を認めた〜、
 〜詐欺の主張に代わる損害賠償責任の追及の道を認めた点で、重要〜。