Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法人登記5-3-2・代表権の範囲又は制限に関する定めがある場合

法人登記5-2・代表者の資格・登記事項(代表権の制限)の続きです。

社会福祉法人の理事の登記(法改正前分)

1 ~理事〜について、定款で、会長たる理事のみに代表権を与えている場合は、会長以外の理事は、登記する必要はない。
2 右の場合、代表権の範囲又は制限に関する定め〜についても登記する必要はない。
(昭39年7月7日民甲2436)

 従いまして、このような法人の「代表権を有する者の登記」は「代表権の制限の登記」を兼ねて、次のようになるものと思います。

・定款で定められた「理事長」とか「会長」などのみを登記する。 
・ただし、その資格としては、「理事」と登記する。

  • 代表権の制限は(その代表者についての)登記事項である。(令2別表)
  • しかし、代表権全部を制限した場合は、代表権がないことになり、その理事は登記されない。(令2四・S39民甲1623)
  • 従って、その場合、代表権の制限も登記されない。(S39民甲2436・民甲1623)
    • 定款で、会長、理事長、代表理事等のみに代表権を与えている場合、その者のみ登記される。(S39民甲2436)
    • 上記の場合も、登記される資格は、法定資格としての「理事」である。(S39民四347)

登記面を分かりやすくすると言う意図でしょうけれど、理屈が回りくどくて分かりにくいですね。