Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

東京簡裁:中古車のメーター改ざん

国民生活センター判例
東京簡裁平成20年01月17日判決
中古車のメーター改ざんと重要事項の不実告知(消費者問題の判例集)_国民生活センター
 〜ホームページでも店舗内〜でも走行距離を〜kmと表示し〜契約締結に際してもこれを明確に訂正したとは認められない〜不実の告知があったというべき〜。
 〜(消費者は)〜kmを超えないことを重視していたこと〜から〜kmであることを信じたからこそ〜締結した〜
 〜(事業者は)〜契約は〜走行距離が不明との前提でなされたもので、〜了解していたと主張し〜注文書には、これに沿う記載がある。また〜引渡しの際〜の保証書〜納車受領書にも〜上記主張の事実をうかがわせる記載がある。
 しかし〜分かっていたのであり、不明と変更しても事実を伝えたことにはならない。また〜上記注文書〜作成の際〜明示的に説明すべき〜。
 〜不実告知により締結〜消費者契約法4条1項1号による取消しが可能〜。

(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) (抽出加工あり)
第四条 〜契約の締結〜勧誘〜に際し〜次の各号に掲げる行為をしたことにより〜各号に定める誤認をし〜それによって〜契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、これを取り消すことができる。

  • 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認
  • 二 物品〜その他の〜契約の目的〜に関し、将来におけるその価額、〜受け取るべき金額〜変動が不確実な事項につき断定的判断を提供〜こと。 〜提供された断定的〜内容が確実であるとの誤認

 なお、「事業者は、消費者が走行距離不明であることを承知しているものと誤認していたもの」として、「売買代金および取消通知到達以後の遅延損害金の限度で認容」した。(締結当時から取消事由があることを知っていたとする悪意の受益者による遅延損害金を認めなかった。