Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

オプトイン規制・消費者庁指示

消費者問題メモ・・・消費者庁指示消費者庁指示

(承諾をしていない者に対する電子メール広告の提供の禁止等)
第十二条の三 〜役務提供事業者は、次〜場合を除き、通信販売をする場合の〜役務の提供条件について、〜承諾を得ないで電子メール広告〜をしてはならない。 -一 相手方となる者の請求に基づき、通信販売をする場合の〜役務の提供条件に係る電子メール広告(以下〜「通信販売電子メール広告」〜)をするとき。

  • 二 〜事業者の提供する役務につき〜申込み〜又は〜契約を締結した者に対し、〜申込み〜契約の内容又は〜履行に関する〜通知する場合に〜電子メール広告をするとき。
  • 三 前二号〜ほか〜おそれがないと認められる場合として〜省令で定める場合において〜とき。



2 〜承諾を得〜請求を受けた〜事業者は、〜メール広告の提供を受けない旨の意思の表示を受けたときは、〜広告をしてはならない。〜
3 〜事業者は〜承諾〜請求〜の記録〜保存しなければならない。
4 〜事業者は〜相手方が〜メール広告の提供を受けない旨の意思を表示するために必要な事項〜を表示しなければならない。
5 略