Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

esg:取締役会の決議によらなければならない(金子先生)

本日のesgに金子登志雄先生が、upされておられます。
2010.08.20(金)【取締役会の決議によらなければならない】(金子登志雄)
〜取締役会のない会社では、誰が決定するのかにつき、何も規定していない箇所〜

株式の消却(抽出・加工)
第百七十八条 〜自己株式を消却〜できる。この場合〜、消却する自己株式の数〜を定めなければならない。
2 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。

(取得価格等の決定)
第百五十七条 〜株式を取得しようとするときは、その都度、次に掲げる事項を定めなければならない。

  • 一 取得〜株式の数〜
  • 二 株式一株を取得するのと引換えに交付する金銭等の内容及び数若しくは額又はこれらの算定方法
  • 三 株式を取得するのと引換えに交付する金銭等の総額
  • 四 株式の譲渡しの申込みの期日

2 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。

・・・なるほどり。気がつきませんでした。
勉強になりました。