商業登記・登記事項証明書の記載事項
旧本店はどうだったっけ?
あの合併事項は、どの証明書をとるんだったっけ?
商業登記規則(大幅な抽出加工あり)
(登記事項証明書の種類及び記載事項等)
第三十条 登記事項証明書の記載事項は〜各号に掲げる事項(第二号及び第三号の場合にあつては〜更正により抹消〜された事項〜を除く。)
- 一 現在事項証明書
- 現に効力を有する登記事項
- 会社成立の年月日
- 取締役〜の就任の年月日
- 商号及び本店の登記の変更〜事項で〜直前のもの
- 二 履歴事項証明書
- 前号の事項
- 請求日の3年前の〜年の1月1日から請求日までの間に抹消〜された〜事項
- 請求日の3年前の〜年の1月1日から請求日までの間に登記された事項で現に効力を有しないもの
- 三 閉鎖事項証明書
- 閉鎖〜登記〜記録〜事項
- 四 代表者事項証明書
- 代表権〜事項で現に効力を有するもの
2 会社の登記記録の一部の区について前項第一号から第三号までの登記事項証明書の交付の請求があつたときは、
- 商号区、会社状態区及び請求に係る区について当該各号に掲げる事項を記載
- 一部代表者について四号の〜請求があつたときは〜請求に係る代表者について〜記載
商号区・会社状態区ほか、各区の登記事項は、商業登記規則別表にあります。