住基法・住民票等記載事項
住民基本台帳法[以下、抽出加工あり]
(住民票の記載事項)
第七条 住民票には、次に掲げる事項について記載〜をする。
- 一 氏名
- 二 出生の年月日
- 三 男女の別
- 四 世帯主〜世帯主の氏名及び〜続柄
- 五 戸籍の表示。〜
- 六 住民となつた年月日
- 七 〜住所及び〜住所を定めた年月日
- 八 新たに〜住所を定めた者については〜届出〜年月日〜及び従前の住所
(戸籍の附票の記載事項)
第十七条 戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載〜をする。
- 一 戸籍の表示
- 二 氏名
- 三 住所
- 四 住所を定めた年月日
(本人等以外の者の申出による住民票の写し等の交付)[証明事項等についてのみ抽出]
第十二条の三 次に掲げる者から〜基礎証明事項(第七条第一号から第三号まで及び第六号から第八号までに掲げる事項をいう。〜)のみが表示されたもの又は〜住民票の写し又は〜記載事項証明書を交付することができる。(以下略)
7 申出者は、〜に掲げる利用の目的を達成するため、基礎証明事項のほか基礎証明事項以外の事項(第七条第十三号に掲げる事項を除く〜)の〜表示された住民票の写し又は〜基礎証明事項以外の事項〜を記載した住民票記載事項証明書が必要である場合には〜申し出ることができる。
(住民票コードの記載等)
第三十条の二 市町村長は〜直近に住民票の記載をした市町村長が当該住民票に直近に記載した住民票コードを記載する〜。
2 〜いずれの市町村においても住民基本台帳に記録されたことがない者であるときは〜都道府県知事から指定された住民票コードのうちから選択するいずれか一の住民票コードを記載する〜。
(住民基本台帳カードの交付)
第三十条の四十四 〜住民基本台帳カード(その者に係る住民票に記載された氏名及び住民票コードその他政令〜事項が記録されたカードをいう〜)〜
住民基本台帳法施行令
(法第七条第十四号 の政令で定める事項)
第六条の二 法第七条第十四号に規定する政令〜事項は、住民の福祉の増進に資する事項のうち、市町村長が住民に関する事務を管理し及び執行するために住民票に記載することが必要であると認めるものとする。
(住民基本台帳カードの記録事項)
第三十条の十二 法第三十条の四十四第一項 に規定する政令〜事項は〜交付を求める場合においては、住民票に記載された出生の年月日、男女の別及び住所とする。
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=H11F04301000035&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S42SE292&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=2&H_NAME=&H_NAME_YOMI=%82%b5&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S60F04301000028&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1