Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

清算所得課税の制度の廃止

平成22年10月1日以降に解散する法人について適用だそうです。
先般、某案件で聞いたばかりだったのですが、寄居先生が取り上げておられました。
 〜開始決定後に不動産売却により譲渡益が発生したり、債権放棄により免除益が発生したりすると、これと損益相殺できる欠損金がない限り、開始後の各事業年度における益金に対して、法人税が課税される〜。
 〜もっとも、今回の改正では〜併せて、残余財産がないときの期限切れ欠損金の損金算入制度が設けられています。〜
【倒産】 清算所得課税制度の廃止???: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)
寄居先生のご紹介を元に、事業再生研究機構のレジュメと思われるものを見てみました。
平成22 年度税制改正後の清算中の法人税申告における実務上の取扱いについて
 〜清算所得課税の制度が廃止され、清算時の課税も通常の所得計算の方法と同様の方法で行うこととされ、また、これにあわせて法人税の申告を要件に期限切れ欠損金の利用に関する措置が講じられた。〜清算配当が見込まれない場合(「残余財産がないと見込まれるとき」)には、法人税法59条3項において、期限切れ欠損金の利用が認められている。〜


 これは、特に破産の場合の管財人の申告の際に、破産等の開始決定の写しを付けると言った内容のもののようで、通常の任意解散の場合などについての、期限切れ欠損金の算入については書かれておりません。


 税理士加藤一郎先生のブログに下記のような記述がありました。
 〜7年たっても使い切れなかった繰越欠損金がある場合には〜控除の対象から外されてしまいます。しかし、法人が解散や会社更生法民事再生法によって法的整理を行う場合には、期限切れの繰越欠損金についても使用が認められています。
法人の期限切れ欠損金の活用 (加藤一郎税理士事務所業務日記)
 また、M&Aネットによると、〜解散の場合「青色欠損金→期限切れ欠損金」の順(法的整理の場合は〜)
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