Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:定額郵便貯金の遺産分割

平成21(受)565 遺産確認請求事件
平成22年10月08日 最二小判
裁判要旨

共同相続人間において,定額郵便貯金債権が現に被相続人の遺産に属することの確認を求める訴えについては,その帰属に争いがある限り,確認の利益がある

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

 結論は、確認利益があると言うことですが、重要なのは、その理由が、「定額郵便貯金債権が遺産分割対象か?(相続とともに分割された債権か?)」と言う点です。
 最高裁は、
郵貯法は〜分割払戻しをしないとの条件で〜預入するものと定め〜。〜相続により分割されると解すると〜定額郵便貯金に係る事務の定型化,簡素化を図るという趣旨に反する。他方〜分割されると解したとしても〜上記条件が付されている以上〜共同して〜全額の払戻しを求めざるを得ず,単独でこれを行使する余地はない〜
 〜同法は〜分割を許容するものではなく〜当然に相続分に応じて分割されることはないものというべきである。』としました。
 不動産などは相続共有となり、可分債権は、当然、相続分を分割承継、と言う原則ですが、郵貯法の定める預金の性質から、分割承継しない、と言うことと思われます。

H25.2.26追記
http://www.shiho-shoshi.or.jp/association/publish/monthly_report/201109/data/201109_11.pdf