Genmai雑記帳

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建築基準法の道路

建築基準法上の「五号道路(位置指定道路)」、「二項道路」について見てみます。

建築基準法(抽出加工あり)
(道路の定義)
第四十二条  この章の〜「道路」とは、次の各号の〜幅員四メートル(〜指定〜区域内〜は六メートル。〜)以上のもの〜をいう。

  • 五  土地を建築物の敷地として利用するため道路法、〜、〜、〜、〜、〜によらないで築造する政令〜基準〜適合〜道で〜築造〜する者が特定行政庁から〜位置〜指定を受けたもの

  • この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル〜の線を〜道路〜境界線とみなす。
  • ただし、〜水平距離二メートル未満でがけ地、川、線路敷地その他〜に沿う場合〜〜がけ地等の道の側〜から道の側に〜四メートルの線をその道路の境界線とみなす。

  • 特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合〜、前項の規定にかかわらず〜二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、
  • 同項に規定するがけ地等〜については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において〜指定〜できる。



6  〜第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合又は第三項の規定により別に水平距離を指定する場合〜、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

建築基準法施行規則
(道路の位置の指定の申請)
第九条  法第四十二条第一項第五号 に規定する道路の位置〜指定を受けようとする者は、申請書正副二通に〜次の表に掲げる図面+〜土地〜の所有者+土地又は〜土地にある建築物〜工作物に関して権利を有する者の承諾書を添えて〜提出するものとする。

図面の種類 明示すべき事項
附近見取図 方位、道路及び目標となる地物
地籍図 縮尺、方位、〜道路の位置、延長及び幅員、土地の境界、地番、地目
土地所有者
土地又は土地にある建築物若しくは工作物に関して権利を有する者の氏名
土地内にある建築物、工作物、道路及び水路の位置
土地の高低その他形上特記すべき事項



(指定道路等の公告及び通知)
第十条  特定行政庁は、法第四十二条第一項第四号若しくは第五号、第二項〜による指定をしたときは、速やかに〜公告しなければならない。
【公告事項省略】
2  特定行政庁は、法第四十二条第三項〜の〜水平距離指定〜をしたときは、速やかに〜公告しなければならない。
【公告事項省略】
3  特定行政庁は〜道路の位置を指定した場合、速やかに〜申請者に通知するものとする。

建築基準法施行令
(道に関する基準)
第百四十四条の四  法第四十二条第一項第五号の規定により政令で定める基準は、次の各号〜。

  • 一  両端が他の道路に接続〜。ただし、次〜に該当する場合〜袋路状道路〜とすることができる。
    • イ 延長(〜)が三十五メートル以下
    • ロ 終端が公園、広場その他〜で自動車の転回に支障がないものに接続〜
    • ハ 延長が三十五メートルを超える場合で、終端及び区間三十五メートル以内ごとに〜大臣〜基準に適合する自動車の転回広場が設けられている場合
    • ニ 幅員が六メートル以上の場合
    • ホ 〜ニまでに準ずる場合で、特定行政庁が〜支障がないと認めた場合
  • 二  〜交差〜接続〜屈曲する箇所〜は、〜二メートルの二等辺三角形の〜すみ切りを設けたものであること。〜ただし、特定行政庁が〜この限りでない。
  • 三  砂利敷その他ぬかるみとならない構造であること。
  • 四  縦断勾配が十二パーセント以下であり、かつ、階段状でないものであること。ただし、特定行政庁が〜この限りでない。
  • 五  〜側溝、街渠その他の施設を設けたものであること。

特定行政庁島根県:島根県内の特定行政庁(トップ / 建築住宅課 / 建築基準法)
位置の指定基準について・島根県:島根県道路位置指定基準(トップ / 建築住宅課 / 建築基準法)
島根県「道路位置指定基準」「道路位置指定基準」


建築基準法の規定により道路とみなされる道の指定
島根県令規全集
第11編土木・建築/第9章建築/第1節建築/告示第129号
建築基準法〜第3章及び第5章の規定が適用されるに至った際、現に建築物が立ち並んでいる幅員4メートル未満1.8メートル以上の道は、第42条第2項の規定により、同条第1項の道路とみなされるものとして指定する。

島根県建築基準法施行細則
(道路の位置の指定等の申請等)
第13条 法第42条第1項第5号に規定する道路の位置の指定、変更又は廃止をしようとする者は、道路位置指定(変更・廃止)申請書(様式第10号)を知事に提出しなければならない。
(以下略)