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建築基準法上の道路とは

島根県のhpに建築基準法に基づく指定道路台帳閲覧システムと言うのがあります。
その解説に、条文を上手にまとめたものがありました。
建築基準法上の道路とは

建築基準法上の道路とは
建築基準法での道路の定義は、同法第42条に規定されています。
その道路の種別は以下のとおりですが、このうち、指定道路は、(4)、(5)、(6)、(7)です。
なお、この規定は、都市計画区域内に限り適用されます。


第42条第1項

  • 幅員が4m以上ある道路で次のもの
    • (1)第1号【1号道路】
    • (2)第2号【2号道路】
    • (3)第3号【3号道路】
    • (4)第4号【4号道路】
      • (1)、(2)の法律による新設又は変更の事業計画のある道路で、特定行政庁が指定したもの
    • (5)第5号【5号道路】
      • 上記によらず築造し、特定行政庁から位置指定を受けた道路



第42条第2項【2項道路】

    • (6)建築基準法第3章が適用された際、既に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で特定行政庁が指定したもの(道路中心線から水平距離2mの線を道路の境界線とみなす。)



第42条第3項【3項道路】

    • (7)上記(6)の規定にかかわらず、特定行政庁が道路中心線からの水平距離について、2m未満1.35m以上の範囲内において、別にその水平距離を指定したもの