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最高裁:詐害行為取消権の被保全債権の変更

平成21(受)708 詐害行為取消等請求事件
平成22年10月19日 最三小判

裁判要旨 詐害行為取消訴訟の訴訟物である詐害行為取消権は,取消債権者が有する個々の被保全債権に対応して複数発生するものではない

裁判所 | 裁判例情報原文
 請求者は、「被保全債権〜を甲債権から乙債権に変更した。」
 相手方は「変更より前に,乙債権〜については,民法426条前段所定の2年の消滅時効が完成した旨主張し〜援用〜。」
最高裁は、

 〜詐害行為取消権の制度は,〜一般財産から逸出した財産を,総債権者のために〜取り戻すことができるとした制度であり,取り戻された財産〜は〜総債権者において平等の割合で弁済を受け得るものとなるのであり,取消債権者の個々の債権の満足を直接予定しているものではない。〜訴訟物である詐害行為取消権は〜個々の被保全債権に対応して複数発生するものではない〜

 〜被保全債権〜が〜交換的に変更されたとしても,攻撃防御方法が変更されたにすぎず,訴えの交換的変更には当たらないから,本件訴訟の提起によって生じた詐害行為取消権の消滅時効の中断の効力に影響がない〜

としました。

(詐害行為取消権の期間の制限)
第四百二十六条  〜取消権は、債権者が取消しの原因を知った時から二年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。