Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

通達・行政区画変更による住所変更

行政区画変更に伴う登記名義人等の住所変更に係る登記事務(通知)(平成22年11月1日付法務省民二第2759号)
nsrで議論されていた所ですが、解決したようです。
(資料=e-professionいつも感謝)


ある先生によれば、
住所移転後、区制施行ある場合、
1.住所移転と区制施行に係る登記原因を併記させ、非課税とすること。
  (住所移転登記だけをして免許税必要と言う扱いをしないこと。)
2.また、区制施行だけの場合は、登記の必要がないことを確認した。
と言うことだそうですが、2については、共同根抵当権の追加設定の場合のことしか記載されておりませんが・・・・、扱いはとしては、そのとおりだと思います。