http://shimanami.way-nifty.com/rikoninaka/2010/11/post-0406.html
寄居先生が、大阪高裁の決定を紹介しておられます。
〜自らの意思で低い収入に甘んじていることになり、その収入を生活保持義務である婚姻費用分担額算定のための収入とすることはできない〜
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寄居先生が、大阪高裁の決定を紹介しておられます。
〜自らの意思で低い収入に甘んじていることになり、その収入を生活保持義務である婚姻費用分担額算定のための収入とすることはできない〜