Genmai雑記帳

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最高裁:無断転貸を理由とする解除権の消滅時効

昭和58年(オ)457 建物収去土地明渡請求事件
昭和62年10月08日 最一小判
判決要旨

 無断転貸を理由とする土地賃貸借契約の解除権の消滅時効は、転借人が転貸借契約に基づき当該土地の使用収益を開始した時から進行する。

昭和58年(オ)第457号.pdf 直
〜無断転貸という〜違反事由の発生を原因として〜一方的な意思表示により〜終了させることができる形成権であるから〜消滅時効については、債権に準ずるものとして、民法一六七条一項が適用〜権利を行使することができる時から一〇年〜
〜転貸借契約に基づき、当該土地について使用収益を開始した時から〜権利行使が可能となつたものということができる〜、使用収益開始時から進行する〜


http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20101108で取り上げておられましたので、読んでみました。(中山先生感謝)