Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

競売3点セット・執行官の職務

三点セット
物件明細書
 〜引き継がなければならない賃借権などの権利があるかどうか,〜地上権が成立するかどうかなど〜
現況調査報告書
 〜現況地目,建物の種類,構造など〜現〜況のほか,〜占有者の氏名や〜権原〜などの現況〜写真等も添付
評価書
 〜評価額,周囲の環境の概要,公法上の規制など〜不動産の図面等が添付


 これらの書類を見れば,不動産の現況と,それをめぐる法律関係の概要が分かるようになっています。ただし,これらの書類は,不動産の競売手続において収集された限りの限定的な参考資料であることを心得ておいてください。
以上、http://www3.ocn.ne.jp/~tdc21/nyuusatu/kaiuke-tebiki.htmlより要約


 上記注意書きのとおり、執行官が現在の制度内で行なっている調査には限界があります。
 かつて見たものの中には、土地そのものを間違ったもの、境界を大きく誤認したものなどがありました。
 執行官は、競売のための調査のプロとも言えると思います。また、不動産鑑定士などの調査も経ています。
 しかし、一般取引におけるような地番特定、境界確認など、土地家屋調査士が行なうような業務については、あまりに専門性が強く、また、執行官の業務は、限られた時間に限られた人々からの事情聴取などにより行なうしかないことを考えると、どうしても誤りが生ずる場合が出てきます。(むしろ、現在のように多くなってきますと、執行官の負担はかなりのもので、相当苦労されておられるのではないかと推測しております。)

 一方、落札者にとって、上記3点セットは国のお墨付きのように思え、特に、土地の図面などについては、これをもって、確定された境界と思い込んでいる場合が非常に多いようです。
 隣接者としては、一般的な調査により境界の誤認等を指摘することになりますが、落札者は、上記図面を根拠にこれに対抗するだけで、図面の根拠も知らず、自ら調査しようとしない場合もあります。
 しかも、落札者が執行官に聞いても根拠ははっきりしないと言うような場合もあるように思われ、ましてや落札後は、隣接地所有者側からは、上記図面の閲覧さえ「利害関係がない」と言う理由で確認できないことが考えられます。
 このあたり、執行官の調査方法、落札後の関係者間の調整等の方法などについて、もう少し,改善の余地があるようにも思われますが・・・・。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20101110-00000241-mailo-l44