Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:会社分割によるゴルフクラブの名称続用・免責登記

平成18(受)890 預託金返還請求事件
平成20年06月10日 最三小判

裁判要旨の要旨
 〜会社分割に伴いゴルフ場の事業が他の会社又は設立会社に承継され〜名称を引き続き使用しているときには〜特段の事情がない限り〜会社法22条1項の類推適用により〜預託金の返還義務を負う。
裁判所 | 裁判例情報・・・・原文
 本日upした事業譲渡の場合の判例平成14(受)399)に関連して、会社分割の場合についても同様であることを示した判例です。

 〜最高裁平成14年(受)第399〜判決〜,このことは,ゴルフ場の事業が譲渡された場合だけではなく,会社分割に伴いゴルフ場の事業が他の会社又は設立会社に承継された場合にも同様に妥当〜。

 商業登記においても、会社分割の場合にまで免責登記を認めるのは、法文の文理上又は登記の形式審査から考えると拡張しすぎだとする見解が強かったと思いますが(神崎先生の旧見解、内藤先生の見解)、この判例の影響もあってか、登記実務上は可能となっております。(登記研究675、下記「300問」)


 別にご紹介させて頂いた「商業・法人登記300問」にも、下記が引用されております。

「当会社は平成年月日吸収分割会社である株式会社○○の債務については責に任じない。」 (商業法人登記速報集第1号から第140号まで)

 また、この判決は、債務を承継しなかったことの「告知」についても書かれており、この点でも実務上、有益と思われます。