Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

賃借契約の自動更新条項

建物賃借権:「〜期間満了時において〜何らの申し出がない場合は、同一条件で契約が更新されたものとする。〜」
 と言う契約書文言の解釈が、nsrで議論されておりました。
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 ある先生が、これを合意更新とみて、また、「更新後の契約期間が定めのないものとみなされることは,賃借人にとって不利になること」として、借地借家法26条1項但書の規定の適用はない、とする見解が述べられていました。
大変参考になりました。

借地借家法
(借地契約の更新請求等)
第五条  借地権の存続期間が満了する場合において、借地権者が契約の更新を請求したときは、建物がある場合に限り、前条の規定によるもののほか、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし〜
2  借地権の存続期間が満了した後、借地権者が土地の使用を継続するときも、建物がある場合に限り、前項と同様とする。


(建物賃貸借契約の更新等)
第二十六条  建物の賃貸借について期間の定めがある場合において、当事者が期間の満了の一年前から六月前までの間に相手方に対して更新をしない旨の通知又は条件を変更しなければ更新をしない旨の通知をしなかったときは、従前の契約と同一の条件で契約を更新したものとみなす。ただし、その期間は、定めがないものとする。
2  前項の通知をした場合であっても、建物の賃貸借の期間が満了した後建物の賃借人が使用を継続する場合において、建物の賃貸人が遅滞なく異議を述べなかったときも、同項と同様とする。


強行規定
第三十条  この節の規定に反する特約で建物の賃借人に不利なものは、無効とする。