Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

養育費・監護費用・扶養料

弁護士の中山知行先生が、仙台高決を紹介されておられます。
http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20101124


「養育費を負担しないとの合意の効力」について、下記の記事がありました。
養育費2 | いいねを押したい弁護士ブログ


離婚協議書は何度か作成しましたが、都度、約定の限界として、この話しをします。

民法
(扶養請求権の処分の禁止)
第八百八十一条  扶養を受ける権利は、処分することができない。