Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

先例通達:「委任の終了」による所有権移転

平成22 年12 月1 日付法務省民二第3015 号
1.「委任の終了」を登記原因として認可地縁団体に所有権の移転の登記をすることの可否について(通知)(e-profession)
e-professionに載るのを待っていました。(感謝)

 だけど、私は「いささか疑義があります。」の方に理があるように思えるのですが・・・・

こんなものを見つけました。

 法人格のない社団が所有する農地について、その代表者の変更に伴い「委任の終了」を登記原因とする所有権移転の登記を申請する場合には、申請書に農地法所定の許可書を添付することを要しない。
(昭58.5.11、民三第2,983号民事局第三課長回答)

権利能力なき社団の代表者が死亡した場合の登記原因の日付(登研573号)
 ○要旨 権利能力なき社団の代表者が死亡し、その後新たに代表者が選任された場合に、代表者の変更に基づく所有権移転の登記原因の日は、新たな代表者が選任された日をもって「委任の終了」とすべきである。

地方自治法第260条の2第1項の認可を受けた地縁団体名義への移転登記の申請手続(登研563号)
 ○要旨 権利能力なき社団の代表者の個人名義で所有権の登記がされている不動産につき、代表者の死亡後に、〜認可を受けて法人格を取得した場合には、現在の登記名義人の相続人全員を登記義務者とし、登記原因を「委任の終了」、その日付を認可のあった日として、直接法人格取得後の地縁団体名義へ所有権移転の登記をすることができる。

いわゆる権利能力なき社団の代表者名義の不動産につき相続登記がされている場合の登記手続(登研550号)
 〜「委任の終了」を原因として新代表者への所有権移転登記の申請をするときは、相続登記の抹消を要する。

「委任の終了」を登記原因として取得した不動産の相続登記(登研459号)
 「委任の終了」を登記原因として法人格なき社団の代表者変更による所有権移転登記がなされている場合には、その不動産につき相続を原因とする所有権移転登記は受理できない。

【後日追加】
認可地縁団体の登記の特例(地方自治法) - g-note(Genmai雑記帳)
ポツダム政令(地縁団体所有地) - g-note(Genmai雑記帳)
認可前の地縁団体が取得した不動産 - g-note(Genmai雑記帳)