Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

銀行への受任通知

弁護士の寄井先生が、弁護士の受任通知について取り上げておられました。
【金融・企業法務】 弁護士からの受任通知と貸金業法の適用の有無: 田舎弁護士の訟廷日誌(四国・愛媛)
早速、手元にある「銀行法務21・12月号」を読んでみました。
結論的には、貸金業法は、銀行等には適用ないと言う高裁判決にそった内容で、特段、目新しいことはありませんが、
判決の方は確認しておいた方が良いとか思われます。
敗訴側のアディーレのサイトにありました。
東京高裁H20.7.8判決
長い判決ですが、P13の末尾以降に「当裁判所の判断」があります。


 実際の実務においては、銀行については、寄居先生の言われるとおり、差程の問題はないのではないかと思われますが、
 むしろ、銀行や信金などに限らず、貸金業者以外の債権者に対しては貸金業法の適用がありませんので、受任したと言う事実をもって、債務の処理に「協力して頂く」と言う形にならざるを得ません。
 場合によっては、充分な説明が必要になると思われます。