Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

法定地上権・概略

法定地上権について質問がありました。
 強制執行の際に、たまに復習してみるぐらいで、すっかり忘れてしまっていますので、少し、判例でもあたってみようかと思います。
以下、ウィキペディアより抽出加工
 法定地上権とは、同一の所有者に属する土地・建物について抵当権の実行または強制競売が行われた結果土地と建物の所有者が異なることとなったとき、法律の規定により発生する地上権のこと(第388条・民事執行法第81条・国税徴収法第127条)。法定地上権が認められる時には、土地の評価の6〜7割の部分が法定地上権の部分として土地所有権の評価から減額され、建物の評価に加算される。
 この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める(第388条)。
 第三者に対抗するためには、地上権設定登記(第177条)または建物の登記(借地借家法第10条)を備える必要がある。
 法定地上権の成立要件に、土地と建物が同一の所有に属すること、がある。
 土地及び建物に共同抵当権が設定された後、その建物が取り壊され新築された場合に、新建物に法定地上権が成立するかどうかに関する学説は以下の通り。
個別価値考慮説:成立するとする。土地と建物を、別々に価値を評価する。建物の担保価値には、法定地上権の成立が、前提となっている。
全体価値考慮説:成立しないとする。判例の立場。共同抵当をした土地と建物を、全体として価値を評価する。

民法
法定地上権
第三百八十八条  土地及びその上に存する建物が同一の所有者に属する場合において、その土地又は建物につき抵当権が設定され、その実行により所有者を異にするに至ったときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合において、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。

(抵当地の上の建物の競売)
第三百八十九条  抵当権の設定後に抵当地に建物が築造されたときは、抵当権者は、土地とともにその建物を競売することができる。ただし、その優先権は、土地の代価についてのみ行使することができる。
2  前項の規定は、その建物の所有者が抵当地を占有するについて抵当権者に対抗することができる権利を有する場合には、適用しない。

民事執行法
法定地上権
第八十一条  土地及びその上にある建物が債務者の所有に属する場合において、その土地又は建物の差押えがあり、その売却により所有者を異にするに至つたときは、その建物について、地上権が設定されたものとみなす。この場合においては、地代は、当事者の請求により、裁判所が定める。