弁護士の中山知行先生が、賃料相当損害金についての判例を紹介されておられます。(感謝)
〜資料がない場合,固定資産の評価額に年間利回りとして年5分を乗じたものを賃料相当損害金とするというのが判例です。〜
http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20101116
弁護士の中山知行先生が、賃料相当損害金についての判例を紹介されておられます。(感謝)
〜資料がない場合,固定資産の評価額に年間利回りとして年5分を乗じたものを賃料相当損害金とするというのが判例です。〜
http://d.hatena.ne.jp/kusunokilaw/20101116