Genmai雑記帳

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最高裁:中間省略・真正な登記名義回復

平成21(受)1097 持分所有権移転登記手続〜事件
平成22年12月16日 最一小判
裁判要旨

 不動産の所有権が甲から乙を経て丙に移転したにもかかわらず,登記名義がなお甲の下に残っている場合において,丙が甲に対し甲から丙に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは許されない

裁判所 | 裁判例情報
原文
 上告人が所有地をAに贈与し、Aの死亡によりX1が相続した。しかし本件土地には,持分10分の3の上告人名義の持分登記がある。
 本訴請求は、上告人による共有物分割請求であるが、反訴請求は、上記持分について真正な登記名義の回復を原因とする上告人持分全部移転登記手続を求めるもの。
 原審は、反訴請求を認容したが、最高裁は、

〜元の所有者から中間者に,次いで中間者から現在の所有者に,順次移転したにもかかわらず,登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において,現在の所有者が元の所有者に対し,元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは,物権変動の過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登記法の原則に照らし,許されないものというべきである。

ので、

〜上告人からAに対する本件贈与を原因とする移転登記手続を請求し,その認容判決を得た上で,Aから被上告人X1に対する本件相続を原因とする持分移転登記手続をすべき〜

として反訴請求部分を破棄した上で、
「〜被上告人X1の主張立証にかんがみると〜予備的に〜贈与を原因とする上告人からAに対する〜持分全部移転登記手続を求める趣旨を含むものであると理解する余地があ」るとして、「適切に釈明権を行使するなど」のため、原審に差し戻した。


 「真正な登記名義の回復」は、かつては、その文言のみをとらえて、「どんな場合でも利用できる」ような扱いがされていた時代もあったようですが、登記原因証明情報を添付するようになってからは、改めて、この原因によるべきかどうかと言うことを充分検討することが重要となってきています。
 その内容については、深く立ち入りませんが、まずもって、「なされている登記が無効登記であり、抹消すべきものであること」が第一の条件だったと思います。
 この判例を一読すると、かつての扱いを狭めるものかと思ってしまいましたが、良く考えてみると、上告人の持分登記自体は、元々無効なものではないようですので、そもそも要件に合致しないと思われます。
 ただ、ここらあたりについては、登記「手続」の特有な問題としての色合いが強く、中間省略登記の問題も含めて、門外漢には、まどろっこしいものと映ると思われます。
 町村先生も釈明義務について述べられている中ではありますが、そのようなことを書いておられます。
 arret:中間省略登記が請求されたとき、裁判所がすべきこと: Matimulog
最高裁:中間省略的、真正な登記名義の回復登記 - g-note(Genmai雑記帳)で重複。