Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

キャンセル料の無効

〜まだ契約を結んだだけでは解約されても事業者には何等の損害も生じないはずであり、つまりは丸ごと無効なのである。〜
consumer:北海道初の消費者団体差止請求提訴!: Matimulog

消費者契約法(抽出加工あり)
(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

  • 一 〜解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、〜同種の消費者契約の解除に伴い〜生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
  • 二 〜支払うべき金銭〜を支払期日〜までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、〜当該支払期日に支払うべき額から〜既に支払われた額を控除した額に年十四・六パーセント〜を超えるもの 当該超える部分