Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:破産管財人の源泉徴収義務

平成20(行ツ)236 源泉徴収納付義務不存在確認請求事件
平成23年01月14日 最二小判

裁判要旨(の要旨)
1 〜破産管財人は,自らの報酬の支払について〜源泉徴収義務を負う
2 〜破産管財人の報酬〜債権は,〜「破産財団ニ関シテ生シタル」請求権に当たる
3 破産管財人は〜退職手当等の債権〜配当について〜源泉徴収義務を負わない

裁判所 | 裁判例情報・・・・原文

 〜所得税法〜が〜源泉徴収義務を課しているのも〜支払〜者が〜受ける者と特に密接な関係にあって,徴税上特別の便宜を有し,能率を挙げ得る点を考慮したことによるものである〜
 〜破産管財人は〜労働者との間において〜配当をする場合も〜職務の遂行として行うのであるから〜使用者と労働者との関係に準ずるような特に密接な関係があるということはできない。
 また〜破産管財人は,破産財団の管理処分権を破産者から承継するが〜宣告前の雇用関係に基づく退職手当等の支払に関し〜源泉徴収〜者としての地位を〜承継すると解すべき法令上の根拠は存しない。

 原審を覆したものです。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20110115-00000022-mai-soci


 上記とは無関係ですが、そもそも、源泉徴収制度は日本独自のものとも聞いており、自営業者と給与所得者の所得を対比する場合など、これがあるために、その比較が特別分かりにくくなっていると感じています。
 このことは、所得格差の広がりが、これだけ問題になってきている中、年金その他の政策を考える場合にも、大変障害になっていると感じております。