Genmai雑記帳

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最高裁:賃借権の時効取得と対抗要件の必要性

平成21(受)729 建物収去土地明渡等請求事件
平成23年01月21日 最二小判
裁判要旨抜き書き

 不動産の賃借権者が対抗要件を具備しない間に抵当権設定登記がされた場合,同賃借権者は,同登記後に賃借権の時効取得に必要な期間当該不動産を用益したとしても,競売又は公売による買受人に賃借権の時効取得を対抗できない

裁判所 | 裁判例情報:検索結果詳細画面・・・・原文

〜賃借権を有する者は〜抵当権の設定登記に先立って対抗要件を具備しなければ,当該抵当権を消滅させる競売や公売により〜を買い受けた者に対し〜対抗することができないのが原則〜。
このことは〜設定登記後に〜賃借権を時効〜取得〜,異なるところはない〜

〜賃借権〜者が〜対抗要件を具備しない間に〜抵当権〜登記がされた場合〜競売又は
公売により〜買い受けた者に対し〜対抗することはできないことは明らか〜。

〜所論引用〜判例は,不動産の取得の登記をした者と上記登記後に〜時効取得に要する期間占有を継続した者との間における相容れない権利の得喪にかかわるものであり〜抵当権者と賃借権者との間の関係に係る本件とは事案を異にする。〜

 教科書的に覚えていた私としては、「所論」のように考えてしまう所でした。
借地上に建物を建てた時は、せめて表題登記ぐらいは行っておくべきだ、と言うことになりましょうか?

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