Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

新潟地裁:登記官過誤による固定資産税過払

〜115・7平方メートルの土地を〜1157・02平方メートルと〜で記載されていたため〜
 〜誤登記は〜1960年から続いており、07年に訂正されたが〜89年以降の過払い分の返還を求めていた。〜市は02〜06年分の還付金など〜を既に支払っており、国への支払い命令の約75万円は89〜01年分。(毎日新聞)
http://mainichi.jp/area/niigata/news/20110120ddlk15040064000c.html
 地方税法の時効で返還を受けられなかった分について、国賠に及んだ(?)と言うことでしょうか?
国家賠償法

第1条 国or公共団体の公権力の行使に当る公務員が、その職務を行うについて、故意or過失によつて違法に他人に損害を加えたときは、国or公共団体が、これを賠償する責に任ずる。
2 前項の場合に〜公務員に故意又は重大な過失があつたときは、国or公共団体は、その公務員に対して求償権を有する。

第4条 国or公共団体の損害賠償の責任については、前三条の規定によるの外、民法の規定による

民法・(不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)

不法行為による損害賠償請求権の期間の制限)
第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者or法定代理人が損害+加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅〜。
不法行為の時から20年を経過したときも、同様〜。

 地裁判決の内容が維持されるとすると、重過失で登記官への求償可能と言うことになるのでしょうが?こちらの時効はどうなるのでしょうか?