行政区画の変更に伴う住所変更(通達解説)
通達・行政区画変更による住所変更 - g-note(Genmai雑記帳)について、「有権解説?」みたいなものが出たようです。
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(以下、抽出メモです。・・・私的メモですので誤りがあるかもしれません。ご自身の理解は原文を読んで正しく行って下さい。)
第2 背景及び経緯
旧不登法は〜「みなし規定」があり、行政区画の変更〜変更したものとみなすとされていた。
平成16年〜改正結果,「みなし規定」は〜表示に関する登記の通則事項として規定〜にとどめられた。
そのため〜疑義が示されていた。
第3 問題点
- 〜住所移転後に行政区画変更があった場合の登記原因
- 〜登録免許税
- 共同根抵当権の追加設定〜,前登記の債務者住所について〜行政区画変更があった際の〜変更登記の要否
第4 検討
1について
〜新法下においては,(1)住所移転,(2)行政区画の変更の原因がある場合には,その両方を登記原因として併記することとなる〜
- 旧法下にあっては〜「みなし規定」があり〜行政区画の変更に伴い当然に変更されたものとみなされるため〜住所の変更をする実益はなく〜登記原因とする必要はなかった。(50年回答は失効)
- 〜所有権移転,抵当権の設定その他の登記の申請の際に,義務者の住所が,行政区画の変更により変更されていてもすべて公知の事実であることから〜「登記義務者〜の住所が登記記録と合致しないとき」には該当しない〜
- また〜行政区画の変更のみがあった場合〜,「行政区画の変更」を登記原因とする〜申請は,当然〜差し支えない〜。
2について
・「行政区画の変更」,「住居表示の実施」は〜第5条第4号及び第5号の〜非課税〜。
(旧法下)
・住所移転後に住居表示の実施:非課税(42年回答)
- 「みなし規定」の適用ない結果、住所移転と住居表示の実施の登記をする必要があるところ,最終原因が住居表示の実施であるから。
・住所移転後に行政区画の変更があった場合:課税(旧法下、48年回答)
- 「みなし規定」が適用される結果、行政区画の変更は当然に変更されたものとみなされるため、住所移転のみをすることとなるのであるから,単に住所移転とする登記と同様に課税。
(新法下)
・行政区画の変更について「みなし規定」が適用ないので,原則的な取扱いである昭和42年回答による。:非課税(48年回答は失効)
3について
・行政区画の変更のみであれば〜債務者の同一性について疑義を抱く余地はなく〜。
・すべて公知の事実である〜変更証明書〜不要。
・したがって変更の登記がされていなくとも可〜。
・なお〜根抵当権者〜の住所について〜も同じ〜