Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

10年以上前の過納地方税の還付?

千葉地裁
〜二重課税は増築部分を登記した89年から継続していたとするのが相当〜、資料のない過払い金(89〜97年度)の最低額を算出、認定した。
千葉市エリア|千葉県内ニュース|千葉日報オンライン
 2011-01-24の記事で、新潟地裁:登記官過誤による固定資産税過払 - g-note(Genmai雑記帳)をupしたばかりですが、
この事例はどう言う根拠なのか良くわかりません。
 固定資産税などについては、地方税法第18条の3を根拠に時効の範囲内でしか還付しなかったところ、下級審では国家賠償法の規定に基づきそれより前の分も還付すべきだとする流れがある、とのことのようですが、それにしても、10年分を越える理由は、何なのでしょうか?
 「過納」の場合、「誤納」と異なり、「課税庁が減額の賦課決定をした日」までは時効にかからない、と言うような記述を見つけました。
過納金をめぐる自治体の対応の違い - プロのための固定資産税講座
 しかし、これでは、ほとんど時効がなくなってしまいます。
 これを根拠にすれば、今般のニュースは理解できるかもしれませんが、先般の記事の期間はどうなるのでしょうか?

地方税法
(還付金の消滅時効
第十八条の三  地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権〜は、その請求をすることができる日から五年を経過したときは、時効により消滅する