Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:ヤミ金の元本と損益相殺

平成19(受)569 損害賠償請求事件
平成20年06月10日 最三小判
裁判要旨の抜き書き

1 社会の倫理,道徳に反する醜悪な行為に該当する不法行為の被害者が〜利益を得た場合には,同利益については〜不当利得返還請求が許されないだけでなく〜被害者からの〜損害賠償請求において損益相殺〜の対象として〜損害額から控除することも,民法708条の趣旨に反〜して許されない。

2 〜ヤミ金〜が〜違法に〜金員を交付し,〜借主が〜損害を被るとともに〜貸付〜金員の交付によって利益を得たという事情の下では,〜借主から〜損害賠償請求において同利益を損益相殺〜の対象として〜損害額から控除することは,民法708条の趣旨に反〜して許されない。

裁判所 | 裁判例情報・・・・原文
 有名なヤミ金判決です。

 原審は、「〜取引そのものが公序良俗に反する〜不法原因給付に当たるから〜交付〜金員を不当利得として返還請求することはできない。」としながら、「反射的効果として〜交付〜金員を確定的に取得するものであり〜利益を得たものと評価せざるを得ない」ので、「〜損益相殺として損害額から控除するのが〜不法行為制度の上記目的にもかなう〜」としたのに対し、

 最高裁は、「不当利得返還請求が許されないだけでなく〜損益相殺ないし損益相殺的な調整の対象として〜控除することも〜708条の趣旨に反する」としました。
 少数意見は、結論は同じですが、もう少し踏み込んで検討しておられます。

(不法原因給付)
第七百八条  不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。