Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

限定承認

「kanzaiの日記」さんが、「限定承認」と「みなし譲渡」を取り上げておられます。
2010-12-29
 離婚した夫の名義になっていた自宅を、子供に相続する登記の依頼を受けたことがあります。
離婚後交際がなく、いくつか消費者金融の請求書が残っていたため、まあ念のため、金融機関に資産負債の調査をしてみたところ、思いがけず数百万円の債務が出てきました。
 やむを得ず限定承認の手続をとって先買権行使を行使することになりました。


 kanzai先生が書いておられる「みなし譲渡所得」による課税の有無の確認に苦労しました。
 続けて書いておられるとおり、「債務超過の状態にないという場合は、税金という余計な債務を作り出してしまう」と言う点もあります。
 また、確実に債務超過だが自宅などを保全したい場合としては、「限定承認による先買権行使」によるか、「相続放棄して相続財産法人からの買い受け」によるか、どちらが簡便か、負担が少ないか、と言ったことを比較することになりましょうか?(いずれにしてもなかなか面倒ですし、原則3カ月内と言うのもつらい所です。)

所得税法
(贈与等の場合の譲渡所得等の特例)
第五十九条  次に掲げる事由により居住者の有する〜譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の〜譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、〜その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一  贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
二  著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)

 ちなみにこの条文は、「法人への贈与」の場合や、「低額譲渡」の場合も、いつも気になる条文です。
特に、宗教法人とか、福祉法人とか、地縁団体とかへの「寄付」の時は、いつも気になります。