業務を取り巻く「罪と罰」・公訴時効(刑法犯)
私にも、これをご覧の皆さんにも「関係ない」ことではありますが、
念のため、我々の業務を取り巻く「罪と罰」を、またそれらの公訴時効を見てみましょう。
(もちろん単なる参考ですので自己責任で見て下さい。)
刑事訴訟法
第250条(公訴時効)(抽出加工あり)
2 時効は〜次に掲げる期間を経過することによつて完成する。
1〜3.省略
4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6.長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7.拘留又は科料に当たる罪については1年
4.長期15年未満(7年)
公文書偽造等 | 155条 | 1年以上10年以下 |
公務電磁的記録不正作出等 | 161条の2-2 | 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金 |
詐欺 | 246条 | 10年以下の懲役 |
業務上横領 | 253条 | 10年以下の懲役 |
5.長期10年未満(5年)
公正証書原本不実記載等 | 157条 | 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
私文書偽造等 | 159条 | 3月以上5年以下の懲役 |
電磁的記録不正作出等 | 161条の2 | 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
公印偽造及び不正使用等 | 165条 | 3月以上5年以下の懲役 |
背任 | 247条 | 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
横領 | 252条 | 5年以下の懲役 |
公用文書等毀棄 | 258条 | 3月以上7年以下の懲役 |
私用文書等毀棄 | 259条 | 5年以下の懲役 |
境界損壊 | 262条の2 | 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
6.長期5年未満(3年)
強制執行妨害 | 96条の2 | 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金 |
競売等妨害 | 96条の3 | 2年以下の懲役又は250万円以下の罰金 |
私文書偽造等2 | 159条-3 | 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金 |
私印偽造及び不正使用等 | 167条 | 3年以下の懲役 |