Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

業務を取り巻く「罪と罰」・公訴時効(刑法犯)

 私にも、これをご覧の皆さんにも「関係ない」ことではありますが、
念のため、我々の業務を取り巻く「罪と罰」を、またそれらの公訴時効を見てみましょう。
(もちろん単なる参考ですので自己責任で見て下さい。)
刑事訴訟法
第250条(公訴時効)(抽出加工あり)
2 時効は〜次に掲げる期間を経過することによつて完成する。

1〜3.省略
4.長期15年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については7年
5.長期10年未満の懲役又は禁錮に当たる罪については5年
6.長期5年未満の懲役若しくは禁錮又は罰金に当たる罪については3年
7.拘留又は科料に当たる罪については1年



4.長期15年未満(7年)

公文書偽造 155条 1年以上10年以下
公務電磁的記録不正作出等 161条の2-2 10年以下の懲役又は100万円以下の罰金
詐欺 246条 10年以下の懲役
業務上横領 253条 10年以下の懲役



5.長期10年未満(5年)

公正証書原本不実記載等 157条 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
私文書偽造 159条 3月以上5年以下の懲役
電磁的記録不正作出等 161条の2 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
公印偽造及び不正使用等 165条 3月以上5年以下の懲役
背任 247条 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金
横領 252条 5年以下の懲役
公用文書等毀棄 258条 3月以上7年以下の懲役
私用文書等毀棄 259条 5年以下の懲役
境界損壊 262条の2 5年以下の懲役又は50万円以下の罰金



6.長期5年未満(3年)

強制執行妨害 96条の2 2年以下の懲役又は50万円以下の罰金
競売等妨害 96条の3 2年以下の懲役又は250万円以下の罰金
私文書偽造等2 159条-3 1年以下の懲役又は10万円以下の罰金
私印偽造及び不正使用等 167条 3年以下の懲役