Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

最高裁:マンションの管理組合の原告適格

平成21(受)627 損害賠償等請求事件
平成23年02月15日 最三小判
裁判要旨抜き書き

給付の訴えにおいては,自らがその給付を請求する権利を有すると主張する者に原告適格がある

裁判所 | 裁判例情報・・・・原文

 自らが、自分の権利として訴えている以上、原告適格はあり、実体判断の上で本案判決を下すべきであるから、権利が管理組合に帰属しないと言うことなら、ちゃんと審理して「棄却」すれば良い、と言うことのようです。
 一方、「上告人の代表者が本件訴訟を追行する権限を有するか否かを含め,更に審理を尽くさせるため〜原審に差し戻す」となっており、これは職権調査事項のようです。
 簡単な判決ですが、単純に勘違いしやすい点であり、現に高裁も却下していたものです。
 町村先生の下記解説で、少しわかりました。(感謝)
arret:民訴新判例:給付訴訟の原告適格: Matimulog