Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

戸籍事務取扱規則・税務署への死亡通知

ある戸籍事務取扱規則を見ていて知りました。
相続税法

(市町村長等の通知)
第58条 市町村長その他戸籍に関する事務をつかさどる者は、死亡又は失踪に関する届書を受理したときは、当該届書に記載された事項を〜所轄税務署長に通知しなければならない。