Genmai雑記帳

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東京高裁:建築妨害は瑕疵

東京高裁平成20年5月29日判決
 購入〜土地に〜建築〜を脅迫的言辞をもって妨害する者が隣地に居住〜、今後も妨害の継続が予想される場合、本件売買土地は、〜瑕疵(かし)担保責任に基づく損害賠償請求を認めた事例
国民生活センター・消費者判例
隣地住人による建築妨害が宅地の隠れた瑕疵に当たるとされた事例(消費者問題の判例集)_国民生活センター