Genmai雑記帳

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最高裁:遺言の代襲・相続させる遺言

平成21(受)1260 共有持分権確認請求事件
平成23年02月22日 最三小判
裁判要旨抜き書き

 「相続させる」旨の遺言は〜推定相続人が〜死亡した場合〜,遺言者が代襲者等に〜相続させる〜意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生じない

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(抽出・加工あり。原文参照)

〜遺言をする者は,一般に,〜推定相続人との身分関係及び生活関係〜生活状況及び〜経済力,特定の〜遺産についての〜相続人の関わりあいの有無,程度等諸般の事情を考慮して遺言をするものである。〜

〜したがって,〜「相続させる」旨の遺言は〜推定相続人が遺言者の死亡以前に死亡した場合には〜遺言書の他の記載との関係,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などから,〜代襲者その他の者に遺産を相続させる旨の意思を有していたとみるべき特段の事情のない限り,その効力を生ずることはないと解する〜