Genmai雑記帳

・・・人にやさしく

通常損耗

島根県「くらしの窓」NO.274
国交省ガイドライン(賃借人が行うべき原状回復)

1 賃借人の故意・過失による損耗・毀損
2 賃借人の善管注意義務違反による損耗・毀損
3 賃借人の通常の使用を超えるような使用による損耗・毀損



借主負担となるもの

・飲みこぼし等を放置したためにできたシミ・カビ
・結露を放置したために拡大したカビ・シミ
・台所の油汚れ、風呂、トイレ等の水垢
・キャスター付きイス等によるフローリング等のキズ
・重量物をかけるためにあけた壁等の釘穴・ビス穴



貸主負担となるもの

・家具の設置による床・カーペットのへこみ
・冷蔵庫などの後部壁面の黒ずみ(電気ヤケ)
・日照によるクロスなどの変色
・エアコン設置による壁のビス穴
・下地ボードの張替が不要である程度の画鋲・ピンの穴
・建物の構造により発生した畳の変色
・破損していない網戸の交換