Genmai雑記帳

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大田市・本人通知制度要綱

3月1日施行です。
とりあえず、条文を見てみます。(加工あり。)
大田市住民票の写し等の第三者交付に係る本人通知制度に関する要綱
(原文)

(目的)
第1条 この要綱は、住基法〜又は戸籍法〜の規定により住民票の写し等を第三者に交付した場合において、事前〜登録〜者に対し、〜交付の事実の通知をする制度(以下「本人通知制度」という。)を実施することにより〜不正請求〜不正取得による個人の権利侵害の防止を図ることを目的とする。


(定義)
第2条 この要綱において「住民票の写し等」とは、次に掲げるものをいう。

  • (1)住基法〜による
    • 住民票の写し
    • 住民票〜記載〜事項〜証明書
    • 消除〜住民票の写し
    • 戸籍の附票の写し
    • 消除〜戸籍の附票の写し
  • (2)戸籍法〜による
    • 戸籍の謄本〜抄本
    • 戸籍〜記載〜事項〜証明書
    • 除〜戸籍〜の謄本〜抄本
    • 磁気ディスク〜調製〜戸籍又は除〜戸籍〜事項の〜証明〜書面

2 この要綱において「第三者」とは、次に掲げる者をいう。

  • (1)
    • 住基法第12条第1項
    • 同法第20条第1項

    の規定により〜写し等を請求する者の代理人

  • (2)
    • 住基法第12条の3
    • 同法第20条(第1項及び第2項を除く。)

    の規定により〜写し等が必要である旨の申出〜者

  • (3)
    • 戸籍法第10条第1項
    • 同法第12条の2において準用する〜第10条第1項

    の規定により〜写し等を請求する者の代理人

  • (4)
    • 戸籍法第10条の2(第2項を除く。〜)
    • 同法第12条の2において準用する〜第10条の2

    の規定により〜写し等を請求する者


(対象者)
第3条 〜制度〜対象〜者は、登録の申込〜日において〜各号のいずれかに該当する者〜。

  • (1) 〜本市の住民基本台帳又は戸籍の附票に記録されている者(消除〜住民票又は除〜戸籍〜附票に記録されている者を含む。)
  • (2) 〜本市が編製等した戸籍(除〜戸籍を含む。)に記載又は記録されている者

2 〜死亡〜者又は失踪宣告〜者は、対象者としない。


(登録の申込み等)
第4条 〜制度〜利用〜希望〜者〜は、あらかじめ〜市長に登録を申込まなければならない。
2 申込者は〜住基カード、旅券、運転免許証、官公署発行〜免許証、許可証又は資格証明書等(〜写真〜貼付〜)その他〜市長が〜認める書類を提示〜提出しなければならない。
3 申込者は、本市に住所がない場合には住民票の写しその他住所〜証明〜書類を提示し〜提出しなければならない。
4 第1項〜登録〜申込〜を代理人によりしようとするときは〜各号〜書類を提示〜提出しなければならない。

5 〜各号のいずれかに該当〜は、郵便又は〜一般信書便事業者又は〜特定信書便事業者による〜信書便により〜申込み〜できる。

  • (1) 疾病その他やむを得ない理由により直接申込みをすることができない場合
  • (2) 他〜市区町村〜居住している場合



(登録等)
第5条 市長は〜内容を審査し〜〜本人通知制度登録者名簿〜に登録する〜。
2 市長は〜登録したときは〜登録者〜であることを確認できるよう必要な措置を講じなければならない。
3 〜登録期間は〜登録された日から起算して3年間とする。
4 〜期間〜満了する登録者で引き続き〜希望する者は〜満了〜日以前1月間に登録更新の申込みをしなければならない。
5 前条第2項から第5項までの規定は、前項の申込みについて準用する。
6 登録更新〜したときの〜登録期間は〜満了日の翌日から起算して3年間とする。


(登録の変更等)
第6条 登録者は〜氏名、住所、〜登録〜内容に変更が生じたとき、又は登録〜廃止しようとするときは、〜市長に届け出なければならない。
2 第4条第2項から第5項までの規定は、前項の届出について準用する。


(本人通知)
第7条 市長は〜登録〜日以降に第三者からの請求又は申出により登録者に係る住民票の写し等を交付したときは、〜交付通知書〜により〜その旨を通知する〜。
ただし、次の各号〜該当〜は、この限りではない。

  • (1) 住基法施行令〜第15条の2に掲げる業務に係る申出により交付〜。
  • (2) 戸籍法第10条の2第4項又は第5項(同法第12条の2の規定により準用する場合を含む。)に掲げる業務に係る請求により交付〜。
  • (3) その他市長が特別〜事由〜あると認めたとき

2 前項〜交付通知書には〜次〜事項を記載する。

  • (1) 〜交付年月日
  • (2) 〜交付した〜写し等の種別及び通数
  • (3) 〜交付請求者の区分



(登録の廃止)
第8条 市長は、次の各号のいずれか〜、登録を廃止する〜。

  • (1) 第5条第3項の〜登録期間が満了したとき。
  • (2) 第6条の〜廃止〜届出があったとき。
  • (3) 〜死亡〜失踪宣告を受けたとき。
  • (4) 登録者の居住地が判明せず〜施行令〜により〜住民票が職権消除されたとき。
  • (5) 虚偽〜登録その他市長が特に〜廃止する必要があると認めたとき。



(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附 則
この告示は、平成23年3月1日から施行する。ただし、第4条の規定は、平成22年12月3日から施行する。